○身延町管理職員等の範囲を定める規則
(平成16年11月19日公平委員会規則第5号)
改正
平成18年3月30日公平委員会規則第1号
平成19年3月20日公平委員会規則第1号
平成27年3月30日公平委員会規則第1号
平成30年8月23日公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
附 則
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日公平委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の身延町管理職等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の身延町管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年8月23日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
機関
議会の事務部局事務局局長
町長の事務部局本庁参事、課長、支所長
教育委員会の事務部局本庁課長
小学校校長、教頭
中学校校長、教頭