○身延町職員団体の登録に関する口頭審理の手続に関する規則
(平成16年11月19日公平委員会規則第6号)
改正
平成28年3月31日公平委員会規則第1号
身延町職員団体の登録に関する条例(平成16年身延町条例第37号)第5条の口頭審理については、身延町不利益処分についての審査請求に関する規則(平成16年身延町公平委員会規則第4号)中、口頭審理に関する規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。