○身延町総合計画策定委員会設置要綱
(平成17年3月31日訓令第8号)
改正
平成18年3月20日訓令第1号
平成19年3月20日訓令第2号
平成20年3月24日訓令第5号
平成21年3月30日訓令第6号
平成23年5月30日訓令第9号
平成27年6月8日訓令第16号
平成30年3月30日訓令第2号
平成31年3月28日訓令第3号
令和3年3月26日訓令第3号
(設置)
第1条 身延町総合計画を策定するために身延町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、総合計画の策定に関し必要な事項について調査、研究、企画、立案等の事務に当たる。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 各課等の長
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員会に、委員長を置く。
3 委員長は、副町長がこれに当たる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときはグループリーダー(以下「リーダー」という。)又はその他の職員を、委員会に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(原案の調整等)
第7条 各課等の長及びリーダーは、委員会における基本構想及び基本計画の原案を調整し、当該原案は委員会の庶務が取りまとめるものとする。
(任期)
第8条 委員の任期は、当該総合計画の策定事務のすべてが終了したときとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月30日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月8日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。