○身延町職員定数条例
(平成16年9月13日条例第27号)
改正
平成20年9月18日条例第31号
平成27年3月17日条例第20号
平成28年12月19日条例第35号
平成29年6月14日条例第15号
令和元年12月23日条例第14号
令和6年3月22日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局の職員並びに議会及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時的に任用された職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 150人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼) 7人
(4) 監査委員の事務部局の職員(兼) 3人
(5) 公平委員会の事務部局の職員(兼) 4人
(6) 農業委員会の事務部局の職員(兼) 5人
(7) 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 33人
(8) 企業職員 16人
(定数外の職員)
第3条 任命権者は、前条各号に掲げる職員のうちに次に掲げる職員がある場合においては、当該職員を同条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とすることができる。
(1) 併任又は休職を命ぜられた職員
(2) 地方自治法第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(4) 公益的法人等への身延町職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号)第2条第1項の規定により団体に派遣されている職員
(5) 身延町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年身延町条例第15号)第2条の規定により配偶者同行休業の承認を受けている職員
2 前項第1号の休職を命ぜられた職員又は同項第3号の職員が復職した場合において、職員の員数が前条に規定する当該事務部局の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。
(職員の定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内における配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成20年9月18日条例第31号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例第2条の規定による改正後の身延町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の身延町職員の旅費に関する条例の規定は適用せず、この条例第2条の規定による改正前の身延町特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条による改正前の身延町職員の旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。