○身延町職員の職名に関する規則
(平成18年3月20日規則第10号)
改正
平成19年3月20日規則第6号
平成27年3月30日規則第11号
平成30年3月30日規則第1号
身延町職員の職の設置に関する規則(平成16年身延町規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町職員定数条例(平成16年身延町条例第27号)第2条に規定する町長の事務部局に属する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の補助機関である職員のうちから命ずる職名)
第2条 町長の補助機関である職員のうちから命ずる職名は、別表第1に掲げるとおりとする。
第3条 前条に定めるもののほか、町長の補助機関である職員のうちから命ずる職名は、別表第2に掲げるとおりとする。
(その他)
第4条 職名に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前2条に規定する職名のほか、別の職名を用い、又は併せ用いることができる。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条中身延町公有財産管理規則第10条の改正規定及び第13条中身延町建設工事執行規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名
参事、会計管理者、課長、支所長、局長、主幹、主幹保健師、主幹助産師、主幹看護師、主幹保育士、主幹管理栄養士、副主幹、主査、主査保健師、主査助産師、主査看護師、主査保育士、主査管理栄養士、主任、主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任保育士、主任管理栄養士、管理栄養士、主事、保健師、助産師、看護師、保育士、准看護師、栄養士
別表第2(第3条関係)
職名
嘱託、電話交換員、自動車運転手、調理員、用務員、作業員