○身延町職員退職勧奨特別措置要綱
(平成16年9月13日訓令第30号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、行政能率の向上と適切な長期的人事管理の推進を図るため、退職勧奨年齢等の設定及び職員の退職に伴う優遇措置を定め、退職勧奨の実効を期することを目的とする。
(勧奨対象職員)
第2条 勧奨対象職員は、退職する日の属する年度の3月31日現在で年齢が45歳以上で、かつ、勤続年数が20年以上の職員とする。
(勧奨時期)
第3条 勧奨対象職員に対する勧奨時期は、退職時の最低6箇月前とする。
(退職発令)
第4条 退職発令は、毎年度の3月31日とする。ただし、町長が特に認めた場合は、別に定める日とする。
(優遇措置)
第5条 勧奨に応じた職員に対しては、次の優遇措置を講ずるものとする。
(1) 山梨県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和51年山梨県町村総合事務組合条例第2号)第4条第1項、第5条第1項の規定を適用する。
(希望勇退制度の導入)
第6条 勤続年数20年以上の職員から勇退の申出がされた場合は、この訓令により勧奨退職したものとみなす。
(再勧奨)
第7条 この訓令による勧奨を拒否した職員に対しては、翌年度に勧奨する。
(適用除外)
第8条 非常勤職員、臨時職員、嘱託職員及び休職中の職員には、この訓令は適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の下部町職員退職勧奨特別措置要綱(平成16年下部町要綱第1号)、中富町職員退職勧奨特別措置要綱(平成16年中富町要綱第2号)又は身延町職員退職勧奨特別措置要綱(平成16年身延町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりみなされた手続その他の行為とみなす。
3 平成16年度及び平成17年度の期間にあって、年度末年齢が45歳以上55歳以下の者で、早期退職制度の適用を受けるものについては、別に定める身延町職員の早期退職制度取扱要綱(平成16年身延町訓令第29号)を適用する。
附 則(平成18年3月20日訓令第4号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、身延町職員退職勧奨特別措置要綱(平成16年身延町訓令第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。
3 平成18年度及び平成20年度の期間にあって、年度末年齢が45歳以上59歳以下の者で、早期退職制度の適用を受けるものについては、別に定める身延町職員の早期退職制度取扱要綱(平成16年身延町訓令第29号)を適用する。
附 則(令和4年12月20日訓令第10号)抄
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(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。