○身延町職員分限懲戒諮問委員会規程
(平成16年9月13日訓令第31号)
(設置)
第1条 身延町職員(以下「職員」という。)の分限、懲戒事案に関して審議し、処分の公正を図るため、任命権者の諮問機関として身延町職員分限懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、任命権者が職員に対して次に掲げる処分を行うための諮問に応じ、その審理を行う。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項各号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項各号の規定に該当するものとして職員を休職する場合
(2) 法第29条第1項各号の規定に該当するものとして職員の懲戒を行う場合
2 委員会は、事案の審議について必要と認める場合は、事実の調査をすることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織し、職員の中から町長が任命する。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員会に委員長代理を置き、委員の互選により選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会の招集)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長代理がその職務を代理する。
(委員の罷免)
第6条 委員は、在任中その意に反して罷免されることがない。
(審査の手続)
第7条 任命権者は、事案の審議が必要と思われる適当な資料をそなえ、書面をもって委員会に審議を要求するものとする。
(答申)
第8条 委員会において事案の審理を終わったときは、委員長は、その結果を委員全員の承認を得た上で、書面をもって任命権者に答申するものとする。
2 委員会の決定が多数決で決せられたときは、少数意見をも併せて答申しなければならない。
3 前項の答申は、事案の付託があった日から15日以内になされなければならない。
(幹事)
第9条 委員会に幹事若干人を置き、職員の中から町長が命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。