○公益的法人等への身延町職員の派遣等に関する規則
(平成16年9月13日規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への身延町職員の派遣等に関する条例(平成16年身延町条例第32号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号及び第6条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣することができない職員等の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、身延町初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年身延町規則第32号。以下「初任給等規則」という。)第15条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への下部町職員の派遣等に関する規則(平成14年下部町規則第3号)又は公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年身延町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月26日規則第13号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第35号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日規則第11号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。