○身延町職員の勤務時間に関する規程
(平成16年9月13日訓令第33号)
改正
平成19年3月20日訓令第4号
平成23年3月1日訓令第1号
第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条 休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。
第3条 特別の勤務に従事する職員について、前2条の規定により難いときは、別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。