○身延町職員の勤務時間の特例に関する規程
(平成16年9月13日訓令第34号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年身延町条例第35号)第2条第3項、第3条第2項、第4条、第5条及び第6条の規定に基づき、身延町職員の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 この訓令の規定の適用を受ける職員の範囲並びに当該職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、所属長が総務課長に協議の上、定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第4号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月13日訓令第27号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。