○身延町職員の互助会に関する規程
(平成16年9月13日訓令第38号)
改正
令和3年9月15日訓令第12号
令和5年9月25日訓令第7号
(趣旨)
第1条 身延町職員は、この訓令の定めるところにより、相互救済及び福利増進を目的とする互助会(以下「互助会」という。)を組織することができる。
(定義)
第2条 この訓令において「身延町職員」とは、次に掲げる者をいう。ただし、常時勤務に服しない者及び再任用職員を除く。
(1) 町から給与を受ける者
(2) 町長、副町長及び教育長
(3) 前2号に掲げる者のほか、互助会の役員会の議を経て、互助会の会長が加入することを適当と認めた者
(事業)
第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、各種の給付及び必要な福祉事業を行うものとする。
(経費)
第4条 互助会の経費は、会員の掛金及びその他の収入をもって充てる。
(事務職員)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者は、所属の職員を互助会の業務に従事させることができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、互助会の組織、運営その他必要な事項は、互助会の会長が町長と協議して定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(令和3年9月15日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1から適用する。
附 則(令和5年9月25日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。