○身延町職員弔慰金支給規程
(平成16年9月13日訓令第40号)
改正
平成18年3月20日訓令第1号
平成19年3月20日訓令第2号
平成21年3月30日訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町職員の厚生福利に資することを目的として、全国町村会が実施する全国町村等職員弔慰金制度に加入するに伴い、職員が死亡又は高度障害等に該当した場合には、全国町村等職員弔慰金制度の規定に基づく弔慰金等の支給について定める。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、次の職にあり、かつ、正常に勤務しているものとする。
(1) 町長
(2) 町の常勤の職員
(弔慰金の額)
第3条 弔慰金の額は、50万円とする。
(弔慰金等の種類と支給基準)
第4条 弔慰金等は、次の各号に該当した場合に支払う。
(1) 弔慰金
死亡又は傷害・疾病により「全国町村職員等弔慰金規程」(以下「弔慰金規程」という。)に定める給付割合表(以下「給付割合表」という。)の第1級に該当した場合(以下「高度障害」という。)に弔慰金(高度障害の場合は弔慰金額)を支払う。
(2) 災害給付金
弔慰金規程に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」という。)による傷害を直接の原因として事故の日から180日以内に死亡若しくは高度障害となった場合、又は伝染病予防法第1条第1項若しくは第2項に規定する疾病により死亡した場合は、前号の弔慰金額と同額の災害給付金を弔慰金に加算して支払う。
(3) 障害給付金
不慮の事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に給付割合表の第2級から第6級までに定めるいずれかの身体障害の状態になった場合は、弔慰金額に給付割合表の該当する給付割合を乗じて得られる金額を障害給付金として支払う。
(4) 公務災害付加給付金
公務上(地方公務員災害補償法又は労働者災害補償保険法に定める公務若しくは業務)の災害により、その事故の日から180日以内に死亡又は高度障害となった場合は、弔慰金額と同額の公務災害付加給付金を弔慰金、災害給付金とは別に支払う。
2 前項の規定により高度障害として弔慰金等を支給したときには、その後死亡した場合においても弔慰金等は支給しない。
3 第1項第2号に規定する災害給付金を支払う場合、その災害給付金の支払の原因となった同一の不慮の事故による第1項第3号に規定する障害給付金を支払っているときは、災害給付金から既に支払っている障害給付金額を差し引くものとする。
4 第1項第3号に規定する障害給付金については、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 身体障害の状態が給付割合表の2種目以上に該当する場合には、その該当する種目ごと(ただし、弔慰金規程に定める身体の同一部位に生じた2種目以上の障害については、そのうち最も上位の種目のみ)の弔慰金額に給付割合表の該当する給付割合を乗じて得られる金額の合計額とする。
(2) 既に給付割合表に該当する身体障害のあった身体の同一部位に生じた障害については、既にあった身体障害(本号において「前障害」という。)を含めた新たな身体障害の状態が該当する最も上位の種目に対応する給付割合から、その前障害の状態に対応する給付割合(2種目以上に該当する場合には、最も上位の種目に対応する給付割合)を差し引いて得られる割合を、その身体障害についての給付割合とする。
(3) 障害給付金の支給割合は、同一の不慮の事故又は同一加入期間(毎年5月1日から翌年4月30日まで)において通算して10割をもって限度とする。
(弔慰金等を支給しない場合)
第5条 次の各号に該当する場合は、前条第1項第1号の弔慰金は支給しないものとする。
(1) 弔慰金等の受取人が、故意に支給対象者を死亡させたとき、又は高度障害に至らしめたとき。
(2) 支給対象者が、戦争その他の変乱によって死亡又は高度障害となったとき。
2 次の各号に該当する場合は、前条第1項第2号の災害給付金及び同項第3号の障害給付金は支給しないものとする。
(1) 支給対象者の故意又は重大な過失によるとき。
(2) 支給対象者の犯罪行為によるとき。
(3) 支給対象者の精神障害又は泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
(4) 支給対象者の無免許運転中又は飲酒運転中の事故によるとき。
(5) 地震、噴火又は津波によるとき。
(6) 戦争その他の変乱によるとき。
(弔慰金等の受取人)
第6条 第4条に規定する弔慰金等の受取人は、支給対象者又は遺族とする。
(準用規定)
第7条 この訓令に定めのない事項については、「全国町村等職員弔慰金規程」を準用する。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。