○身延町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(平成16年9月13日条例第40号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 290,000円 |
副議長 月額 234,000円 |
委員長 月額 220,000円 |
議員 月額 214,000円 |
(議員報酬の支給の始期)
第3条 議長及び副議長、委員長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた当月分から、それぞれ日割りにより議員報酬を支給する。
(議員報酬の支給の終期)
第4条 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、議員が議長又は副議長、委員長に選挙された場合は、議員のその月の議員報酬は、その選挙された日の前日までの議員報酬を日割りにより支給する。
2 前条及び前項の日割計算の方法は、その月の現日数による。
3 前条及び前2項の規定により議員報酬が重複する場合においては、その重複することとなる部分については、いずれか多い額を支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長、委員長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、身延町職員の旅費に関する条例(平成16年身延町条例第49号)に定める特別職に支給する旅費に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長、委員長及び議員の旅費の支給については、身延町職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長、委員長及び議員に対して支給する。これらの者が基準日前1月以内に退職し、又は死亡した場合についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議長、副議長、委員長及び議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長、副議長、委員長及び議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の115を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(支給日)
第7条 この条例の規定による議員報酬及び期末手当の支給日については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(平成16年9月分の報酬に関する特例)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年下部町条例第272号)、中富町議会議員の報酬及び期末手当並びに費用弁償に関する条例(昭和31年中富町条例第12号)又は身延町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成12年身延町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により既に支給された平成16年9月分の報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。この場合において、合併前の条例の規定による報酬の額とこの条例の規定による報酬の額に差異が生じるときは、いずれか多い方の額を平成16年9月分の報酬とする。
(在職期間の通算)
3 平成16年12月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項に規定する在職期間に合併前の下部町議会、中富町議会又は身延町議会の議員として在職した期間を通算する。
(平成21年6月に支給する期末手当の支給に関する措置)
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。
附 則(平成17年12月1日条例第31号)
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この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第11号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第11号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年年4月1日から施行する。
(身延町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第2条の規定による改正後の身延町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。