○身延町証人等の実費弁償に関する条例
(平成16年9月13日条例第42号)
改正
平成19年3月20日条例第1号
平成19年9月25日条例第25号
平成24年12月25日条例第28号
平成28年12月19日条例第35号
令和7年3月19日条例第11号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)の適用を受ける職員に対する旅費の支給の例による。この場合において、山梨県内に宿泊したときの宿泊費基準額は、12,000円とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第25号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(平成25年政令第27号により、平成25年3月1日施行)
附 則(平成28年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第3条の規定による改正後の身延町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出頭し、又は参加した場合について適用し、施行日前に出頭し、又は参加した場合については、なお従前の例による。