○身延町特別職報酬等審議会条例
(平成16年9月13日条例第43号)
改正
平成18年3月20日条例第2号
平成19年3月20日条例第1号
平成20年9月18日条例第30号
平成21年3月24日条例第7号
平成27年3月17日条例第10号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、身延町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、町の区域内の公共的団体の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代表する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(身延町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
2 身延町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例(平成16年身延町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。