○身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(平成16年9月13日条例第44号)
改正
平成17年12月1日条例第29号
平成18年3月20日条例第2号
平成19年3月20日条例第1号
平成21年3月24日条例第7号
平成21年5月28日条例第20号
平成21年11月27日条例第33号
平成22年11月30日条例第19号
平成26年12月1日条例第17号
平成27年3月17日条例第11号
平成27年3月30日条例第24号
平成28年3月18日条例第13号
平成28年12月5日条例第33号
平成29年12月26日条例第27号
平成30年12月25日条例第19号
令和元年12月23日条例第16号
令和2年11月30日条例第26号
令和3年11月30日条例第30号
令和4年12月20日条例第18号
令和5年12月15日条例第23号
令和6年12月20日条例第27号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次の各号に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費に関しては、この条例の定めるところによる。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給与の額等)
第3条 特別職の職員の給料の額は、別表のとおりとする。
2 通勤手当の支給については、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)をし、解職され、又は死亡した者についても、同様とする。
4 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職をし、解職され、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額に100分の115を乗じて得た額に100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(旅費)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 旅費の額及びその支給方法は、別に定めるところによる。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与の支給については、一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当の支給に関する措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。
附 則(平成17年12月1日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(身延町長等の特別職員の給与及び旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により選任されたこととみなされる副町長の平成19年6月に支給する期末手当については、改正後の条例第3条第4項に規定する在職期間に改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する助役としての在職期間を含めるものとする。
附 則(平成21年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(身延町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
2 身延町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例(平成16年身延町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年5月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第33号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第19号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第17号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定(第3条第4項の規定を除く。)は適用せず、身延町教育委員会教育長の給与等及び旅費に関する条例を廃止する条例(平成27年身延町条例第22号)による廃止前の身延町教育委員会教育長の給与等及び旅費に関する条例(平成16年身延町条例第46号)の規定(第3条第4項の規定を除く。)は、なおその効力を有する。
(身延町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
3 身延町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例(平成16年身延町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年3月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の身延町特別職の職員で常勤のものの給与(以下「改正後の条例」という。)及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月15日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
職名給料月額
町長691,000円
副町長564,000円
教育長517,000円