○身延町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
(平成16年9月13日条例第45号)
改正
平成21年3月24日条例第7号
平成27年3月17日条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに町長職務執行者の旅費の支給については、身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年身延町条例第44号。以下「特別職給与条例」という。)及び身延町職員の旅費に関する条例(平成16年身延町条例第49号)に規定する町長の例による。
(支給条項の準用)
第3条 この条例に定めるもののほか、町長職務執行者の給与の支給については、特別職給与条例の例による。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第7号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。