○身延町給料の半減に関する規則
(平成16年9月13日規則第33号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号。以下「職員給与条例」という。)附則第11項の規定による給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務しない期間の範囲)
第2条 職員給与条例附則第11項に規定する勤務しない期間には、次に掲げる場合における傷病休暇(「生理休暇等」という。)以外の場合における傷病休暇(以下「特定傷病休暇」という。)の日(1日の勤務時間の一部を特定傷病休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年身延町条例第35号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(職員給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 身延町職員安全衛生管理規程(平成16年身延町訓令第39号)第27条第1項の規定により同項の表に規定する生活規制の面Bの区分の決定若しくは同表に規定する生活規制の面Bへの区分の変更を受け、又は同表の具体的養護措置を受けた場合
(給料の半額を減ずる日)
第3条 一の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当該特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを特定疾病休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当初の特定傷病休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日につき、給料の半額を減ずる。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(給料の日割計算)
第4条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の下部町、中富町又は身延町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員に係る施行日前において合併前の下部町給料の半減に関する規則(平成3年下部町規則第7号)、中富町職員の給料の半減に関する規則(昭和61年中富町規則第6号)又は身延町給料の半減に関する規則(昭和61年身延町規則第1号)の規定によりなされた給料の半減に関する手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた給料の半減に関する手続とみなす。
附 則(平成24年5月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による傷病休暇により勤務しない職員に対する改正後の身延町給料の半減に関する規則第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成28年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成28年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
附 則(平成31年3月28日規則第8号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。