○平成18年改正条例附則第4項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(平成18年3月20日規則第14号)
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において身延町職員給与条例別表第2から別表第2の3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表に定める号給
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 町長が定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則の廃止)
2 平成17年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成17年身延町規則第36号)は、廃止する。
別表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級
経過期間
旧給料月額

3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
4級365,400円8585868687
367,600円8787888889
369,800円8990919293
372,000円9394959697
374,200円979899100101
376,200円101102103104105
378,600円105106107108109
380,800円109109110110111
383,000円111111112112113
5級383,000円109110111112113
6級418,700円8990919293
7級429,200円7778798081
432,700円8182838485
8級453,200円6970717273
456,800円7374757677
ロ 看護・保健職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級
経過期間
旧給料月額

3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
1級321,000円161162163164165
322,800円109166167168169
2級369,600円149150151152153
3級396,600円121122123124125
4級408,600円105106107108109
ハ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級
経過期間
旧給料月額

3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
4級429,200円8586878889
432,700円8990919293