○身延町単純労務職員の給与に関する条例
(平成16年9月13日条例第48号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 単純労務職員の給与の種類は、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号。以下「給与条例」という。)又は身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年身延町条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
[身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号。以下「給与条例」という。)] [身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年身延町条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)]
第3条 単純労務職員の給与の基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して、給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第14号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。