○身延町財政公表条例
(平成16年9月13日条例第51号) |
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(公表時期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による町の歳入歳出予算その他の財政状況の公表は、毎年6月及び12月の2回行うものとする。
(公表事項)
第2条 前条の公表は、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 歳入歳出予算の概況
(2) 歳入歳出決算の概況
(3) 町有財産現在高
(4) 一時借入金現在高
(5) その他財政に関し必要な事項
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。