○身延町公正入札調査委員会設置要綱
(平成16年9月13日訓令第41号)
改正
平成18年3月20日訓令第1号
平成19年3月20日訓令第2号
平成21年3月30日訓令第6号
平成27年3月30日訓令第11号
令和2年12月18日訓令第18号
令和7年3月19日訓令第5号
(設置)
第1条 公共工事、物品調達等(以下「公共工事等」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、身延町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第2条 調査委員会においては、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(構成)
第3条 調査委員会は、原則として、副町長、総務課長、財政課長、事業主管課長及び委員長が特にその都度、指名する者で構成するものとする。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
(会議)
第4条 調査委員会は、公共工事等請負契約に係る事項に関し、必要に応じて随時会議を開くものとする。
2 調査委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(参考資料の提出等)
第5条 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係課長(支所長、事務局長を含む。)及びグループリーダーに対し、参考資料の提出、意見の開陳及び説明を求めることができる。
(審査の処理)
第6条 審査が終了したときは、委員長は、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 調査委員会の事務局は、財政課に置く。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。