○身延町特別会計設置条例
(平成17年3月22日条例第9号) |
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身延町特別会計設置条例(平成16年身延町条例第52号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業等の円滑な運営とその経理の適正を図るために設置する。
(1) 身延町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(2) 身延町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(3) 身延町介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 身延町介護サービス事業特別会計 介護サービス事業
(5) 身延町下部奥の湯温泉事業特別会計 下部奥の湯温泉事業
(6) 大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護財産区特別会計 大八坂及び川尻並びに山之神外十五山恩賜林保護事業
(7) 広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計 広野村上外九山恩賜林保護事業
(8) 第一日影みそね沢恩賜林保護財産区特別会計 第一日影みそね沢恩賜林保護事業
(9) 第二日影みそね沢及び石原外二山恩賜林保護財産区特別会計 第二日影みそね沢及び石原外二山恩賜林保護事業
(10) 大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計 大久保外七山恩賜林保護事業
(11) 仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計 仙王外五山恩賜林保護事業
(12) 姥草里外七山恩賜林保護財産区特別会計 姥草里外七山恩賜林保護事業
(13) 入ケ岳外二山恩賜林保護財産区特別会計 入ケ岳外二山恩賜林保護事業
(14) 西嶋財産区特別会計 西嶋財産区
(15) 曙財産区特別会計 曙財産区
(16) 大河内地区財産区特別会計 大河内地区財産区
(17) 下山地区財産区特別会計 下山地区財産区
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の身延町特別会計設置条例の規定は、平成17年5月31日までその効力を有する。
附 則(平成18年3月20日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の身延町特別会計設置条例の規定は、平成18年5月31日までその効力を有する。
附 則(平成18年9月21日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1から施行する。
(経過措置)
2 改正前の身延町特別会計設置条例の規定は、平成23年5月31日までその効力を有する。
附 則(平成24年5月16日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1から施行する。
(経過措置)
2 改正前の身延町特別会計設置条例の規定は、平成27年5月31日までその効力を有する。
附 則(平成28年3月18日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の身延町特別会計設置条例の規定は、平成28年5月31日までその効力を有する。
附 則(令和5年12月15日条例第20号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。