○身延町登録ホテル業の用に供する建物に対する固定資産税の不均一課税に関する条例
(平成16年9月13日条例第56号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号。以下「法」という。)第3条の規定による登録を受けたホテル業(以下「登録ホテル業」という。)の用に供する建物(以下「登録ホテル業用建物」という。)に対する固定資産税の税率を法第32条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により不均一課税にすることについて定めるものとする。
(不均一課税)
第2条 登録ホテル業用建物に対する固定資産税の税率は、法第3条の登録を受けた日以後最初に課すべきこととなる年度以後3年度分に限り、通常の固定資産に対する税率の100分の50を軽減する。
2 一の建物の一部が登録ホテル業用建物であるときは、その建物の価格を床面積によりあん分し、当該部分に対応する額に対して前項の税率を適用する。
(届出)
第3条 登録ホテル業を営む者は、登録を受けた日から20日以内にその旨並びに登録ホテル業用建物の所在、所有者の住所及び氏名又は名称、建物の種類、家屋番号、床面積その他必要な事項を町長に届け出なければならない。
2 登録ホテル業を営む者は、登録の取消しがあったとき(取消しがあったものとみなされる場合を含む。)又は登録ホテル業用建物に変更があったときは、その日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(追徴)
第4条 登録ホテル業の登録の取消しがあった場合において、法第16条第1項の規定によって観光庁長官から法第32条の規定の適用がなかったものとみなされたときは、取消しのあった日の属する年度の固定資産税については、通常の税率(通常の固定資産に対して適用されていた税率をいう。)による税額と第2条の規定による税率によって既に課されている税額との差額を追徴する。ただし、登録ホテル業を営んでいた者と登録ホテル業用建物の所有者とが同一人でないとき、その他特に追徴を免除すべき事情があると認める場合は、この限りでない。
[第2条]
(不均一課税の申請)
第5条 第2条の規定による不均一課税を受けようとする者は、毎年2月末日までに登録ホテル業用建物の所在、所有者の住所及び氏名又は名称、建物の種類、家屋番号、床面積その他必要な事項を記載した不均一課税申請書を町長に提出しなければならない。
[第2条]
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に法第3条の登録を受ける登録ホテル業用建物に対する固定資産税について適用し、同日前に同条の登録を受けた登録ホテル業用建物に対する固定資産税については、なお合併前の登録ホテル業の用に供する建物に対する固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和49年下部町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年9月18日条例第33号)
|
この条例は、平成20年10月1日から施行する。