○身延町ホームヘルパー派遣手数料条例
(平成16年9月13日条例第61号)
(趣旨)
第1条 この条例は、日常生活を営むのに支障がある老人で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する状態にあり、同条第6項に規定する訪問介護を利用する者を除くもの並びに心身障害者及び心身障害児の家庭に対するホームヘルパーの派遣に係る手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第2条 ホームヘルパーの派遣を受けた世帯の生計中心者は、手数料を納付しなければならない
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、別表のとおりとする。
2 第1条の介護保険法に規定する状態にあり、訪問介護を利用する者を除くものの手数料は、介護保険法第43条に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額に準じ、厚生省告示第19号(平成12年2月)に定める額とする。
(ガイドヘルパーの派遣)
第4条 前2条の規定は、身体障害者の外出時に付添いを行うホームヘルパー(この条例において「ガイドヘルパー」という。)の派遣の場合に準用する。この場合において、第2条中「世帯の生計中心者」及び前条中「生計中心者」とあるのは、「本人」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町ホームヘルプサービス手数料条例(昭和57年下部町条例第27号)、中富町ホームヘルプサービス手数料条例(平成3年中富町条例第9号)又は身延町ホームヘルパー派遣手数料条例(昭和57年身延町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
利用者世帯の階層区分利用者負担額
1時間当たり巡回型、深夜帯1回当たり
  
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)00
B生活中心者が前年所得税非課税世帯00
C生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯250200
D生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯400350
E生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯650550
F生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯850700
G生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯950750