○身延町居宅介護支援事業手数料条例
(平成16年9月13日条例第62号)
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条の規定による指定居宅介護支援事業者として、提供する居宅介護支援に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第2条 法第7条第18項の規定による居宅介護を受けた者は、次条の規定により定められた手数料を納付しなければならない。
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額とする。
2 町長は前条に規定する手数料について、町長が定める基準に従い、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 納付された手数料は、還付しない。ただし、町長が別に定める基準に従い、手数料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第4条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町居宅介護支援手数料条例(平成12年下部町条例第9号)、中富町居宅介護支援事業手数料条例(平成12年中富町条例第4号)又は身延町居宅介護支援事業手数料条例(平成12年身延町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。