○身延町諸収入督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例
(平成16年9月13日条例第63号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、町において徴収する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入(以下「諸収入」という。)を納期限までに納めない場合における督促、延滞金の徴収及び滞納処分の執行について定めるものとする。
(督促)
第2条 諸収入を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日から10日以内とする。
(督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法)
第3条 督促手数料の額は、督促状1通について100円とする。
2 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法については、町税の督促手数料及び延滞金の徴収方法の例による。
(延滞金の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害により、納付の資力を失ったとき。
(2) 感染症のため、交通の遮断等をされたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において必要があると認めたとき。
(滞納処分)
第5条 第2条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに諸収入に係る徴収金を完納しない場合においては、町長は地方税の滞納処分の例により滞納処分を執行しなければならない。
[第2条]
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町諸収入督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和46年下部町条例第33号)又は身延町諸収入督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例条例(昭和37年身延町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る諸収入の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。