○身延町財政調整基金条例
(平成16年9月13日条例第66号) |
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(設置)
第1条 災害復旧、緊急に実施することが必要となった事業、大規模な建設事業その他不測の事件の要する経費の財源を確保し、並びに長期にわたる財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため、身延町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額及び決算上生じた剰余金の一部とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町財政調整基金の設置及び管理に関する条例(昭和45年下部町条例第284号)、中富町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年中富町条例第20号)又は身延町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年身延町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。