○身延町中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例
(平成16年9月13日条例第70号)
(設置)
第1条 集落共同活動の促進及び地域コミュニティの発展並びに中山間地域の農業及び農村の活性化を図るため、身延町中山間ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,500万円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 基金の額は、前項の規定により積立てが行われたときは、積立相当額を増加し、第6条の規定により処分が行われたときは、処分相当額を減少するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、基金の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町中山間ふるさと・水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年下部町条例第26号)、中富町中山間ふるさと・水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年中富町条例第14号)又は身延町中山間ふるさと・水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年身延町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。