○身延町育英奨学基金条例
(平成16年9月13日条例第73号)
(設置)
第1条 教育機会の拡充と支援のため、身延町教育振興に係る寄附金等を原資として、身延町育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 育英奨学金の財源に充てるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中富町育英奨学基金の設置及び管理に関する条例(平成7年中富町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。