○身延町育英奨学基金条例施行規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町育英奨学基金条例(平成16年身延町条例第73号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、身延町育英奨学基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の支給)
第2条 条例第2条の規定により積み立てた基金は、育英奨学金として町長が支給する。
[条例第2条]
(支給対象者)
第3条 育英奨学金は、本町在住者のうち次に掲げるすべての要件を満たす者を対象とする。
(1) 町内中学校の卒業生で進学するもの
(2) 身体強健で成績優秀な者
(3) 学資の支弁が困難と認められる家庭の生徒
(支給金額)
第4条 育英奨学金の支給額は、1人10万円以内とする。
(支給者の決定)
第5条 支給者の決定は、身延町育英奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の選考によるものとする。
(選考委員会)
第6条 選考委員会は、次に掲げる職にある者で組織し、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 管内中学校長
(2) 民生委員
(3) 財政課長及び福祉保健課長
(招集)
第7条 選考委員会は、必要の都度町長が招集する。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、身延町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中富町育英奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年中富町教育委員会規則第2号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により支給を決定された育英奨学金については、なお合併前の規則の例による。
附 則(平成18年3月28日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。