○身延町教育委員会公告式規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第2号)
改正
平成27年3月30日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、身延町公告式条例(平成16年身延町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除く教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告について準用する。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則第1条の規定による改正後の身延町教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の身延町教育委員会公告式規則第2条第2号、第3条の規定による改正後の身延町教育委員会傍聴規則及び第4条の規定による改正後の身延町教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は適用せず、この規則第1条の規定による改正前の身延町教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の身延町教育委員会公告式規則第2条第2号、第3条の規定による改正前の身延町教育委員会傍聴規則及び第4条の規定による改正前の身延町教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は、なおその効力を有する。