○身延町教育委員会会議規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第1号)
改正
平成27年3月30日教育委員会規則第2号
平成28年3月30日教育委員会規則第2号
目次

第1章 職務代理者の選任方法(第1条)
第2章 会議(第2条-第17条)
第3章 会議録(第18条-第22条)
附則

第1章 職務代理者の選任方法
(教育長の職務代理者)
第1条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する委員(以下「教育長職務代理者」という。)が教育長の職務を代理する。
第2章 会議
(趣旨)
第2条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第3条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に附議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に附すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(参集)
第5条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開催前までに教育長に届けなければならない。
(会議の開閉等)
第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を認めたときは、教育長は、先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第10条 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の順序)
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の議事)
第15条 会議の議事は、次条ただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
(会議の傍聴)
第16条 会議は、傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
第17条 この章に定めるもののほか、会議運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第3章 会議録
(会議録の作成)
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、教育長が事務局職員に作成させる。
2 会議録には、教育長が指名した2人の委員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議者の氏名
(7) 討論又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これらを会議に諮って決定する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、議事に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則第1条の規定による改正後の身延町教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の身延町教育委員会公告式規則第2条第2号、第3条の規定による改正後の身延町教育委員会傍聴規則及び第4条の規定による改正後の身延町教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は適用せず、この規則第1条の規定による改正前の身延町教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の身延町教育委員会公告式規則第2条第2号、第3条の規定による改正前の身延町教育委員会傍聴規則及び第4条の規定による改正前の身延町教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。