○身延町教育委員会傍聴規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第4号)
改正
平成27年3月30日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。
(傍聴人数の制限)
第3条 教育長が必要あると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴人の行為の制限)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子、外套、襟巻の類を着けること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
2 傍聴人は、会議場において撮影及び録音をしてはならない。ただし、教育長の承認を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第6条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則第1条の規定による改正後の身延町教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の身延町教育委員会公告式規則第2条第2号、第3条の規定による改正後の身延町教育委員会傍聴規則及び第4条の規定による改正後の身延町教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は適用せず、この規則第1条の規定による改正前の身延町教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の身延町教育委員会公告式規則第2条第2号、第3条の規定による改正前の身延町教育委員会傍聴規則及び第4条の規定による改正前の身延町教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は、なおその効力を有する。