○身延町教育委員会事務局の組織に関する規則
(平成18年3月28日教育委員会規則第1号) |
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身延町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成16年身延町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、身延町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 事務局に、次の課を置く。
学校教育課 |
生涯学習課 |
(分掌事務)
第3条 前条に規定する課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育課
教育委員会に関すること。
学校教育に関すること。
学校給食に関すること。
(2) 生涯学習課
生涯学習に関すること。
生涯スポーツに関すること。
文化財に関すること。
総合文化会館に関すること。
図書館に関すること。
金山博物館に関すること。
(組織)
第4条 第2条に規定する課に、所属職員をもって構成するグループを置く。
[第2条]
2 前項に規定するグループ及び次条第2項に規定するグループリーダーに関し必要な事項については、身延町グループ制に関する規則(平成18年身延町規則第7号)の例による。
(職及び職務)
第5条 課に課長を置き、その基本的職務は次のとおりとする。
(1) 上司が行う分掌事務の執行方針及び基本計画の作成を補佐し、処理方針を決定するとともに、これに基づく個別の事業計画及び実施計画を作成し、執行状況を管理する。
(2) 分掌事務について、他の課との調整を行う。
(3) 前条第1項に掲げるグループを編成し、次項に規定するグループリーダーを選任する。
(4) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。
(5) 所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整える。
(6) 分掌事務について、事業の効果の評価を行い、組織機能の向上を図る。
2 前条第1項に規定するグループにグループリーダーを置き、その基本的な職務は、次のとおりとする。
(1) グループ内の調整役として、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、グループ内での協働体制、職務補完を図る。
(2) グループ内のコミュニケーションの活性化に努め、情報の共有を図るとともに、課長とグループ構成員との調整を行う。
(所属職員の事務分担の報告)
第6条 課長は、所属職員の分担する事務を定め毎年度当初、教育長に報告しなければならない。
(事務処理の特例)
第7条 教育長は、臨時又は特定の事項に係る事務で、この規則に定める組織により処理することが適当でないものについては、第3条から第5条までの規定に定めるもののほか、組織、分掌事務又は職制を別に定めて処理させることができる。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則第1条の規定による改正後の身延町教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の身延町教育委員会公告式規則第2条第2号、第3条の規定による改正後の身延町教育委員会傍聴規則及び第4条の規定による改正後の身延町教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は適用せず、この規則第1条の規定による改正前の身延町教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の身延町教育委員会公告式規則第2条第2号、第3条の規定による改正前の身延町教育委員会傍聴規則及び第4条の規定による改正前の身延町教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成30年6月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日教育委員会規則第4号)
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この教育委員会規則は、令和7年4月1日から施行する。