○身延町教育委員会事務局処務規程
(平成16年9月13日教育委員会訓令第1号)
改正
平成17年3月28日教育委員会訓令第4号
平成18年3月28日教育委員会訓令第1号
平成19年3月20日教育委員会訓令第1号
平成21年3月26日教育委員会訓令第1号
平成27年3月30日教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日教育委員会訓令第1号
令和4年12月23日教育委員会訓令第3号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 事務の代決及び専決(第8条-第12条)
第3章 事務の処理(第13条・第14条)
第4章 服務(第15条-第33条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他に特別の定めのあるものを除き、身延町教育委員会事務局の事務の処理及び職員の服務に関し定めるものとする。
(執務の原則)
第2条 職員は、事務処理の適正化と能率の向上を図ることを旨とし、それぞれ自己の事務に対する責めに任じなければならない。
(課長)
第3条 課長は、教育長の指揮を受け、課の事務をつかさどる。
(グループリーダー)
第4条 グループリーダーは、課長の指揮を受け、グループの事務をつかさどる。
(主管事項不分明の決定)
第5条 主管の明らかでない事件は、教育長の意見により主管を定めるものとする。
(例外事務の処理)
第6条 臨時又は特殊の事務については、身延町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成18年身延町教育委員会規則第1号)及び前条の規定にかかわらず別に処理させることができる。
(職員互助)
第7条 職員は、分担外事務であっても、その緩急に応じ互助しなければならない。
第2章 事務の代決及び専決
(教育長不在の場合の代決)
第8条 教育長不在にして緊急を要するときは、学校教育課長がその事務を代決するものとする。
2 教育長、学校教育課長共に不在にして特に緊急を要するときは、主管課長がその事務を代決することができる。
(代決事務の後閲)
第9条 代決した事務は、必ず代決者において「要後閲」の印を押なつして後閲を受けなければならない。
(代決簿)
第10条 学校教育課に代決簿(様式第1号)を備えておき、第9条の規定により代決を受けた事件名その他を起案者は学校教育課長に報告し、代決簿に登録を受け、教育長の閲覧を受けなければならない。
第11条 各課に代決簿を備えておき、第10条の規定により代決を受けた事件名その他を起案者は登載し、主管課長の閲覧を受けなければならない。
(専決)
第12条 専決事項は、別に定めるところによる。
第3章 事務の処理
(事務処理の目標及び責任)
第13条 事務の処理に当たっては、すべて迅速確実を目標として、それぞれ自己の事務に対する責めに任じなければならない。
(文書管理)
第14条 文書管理に関しては、身延町文書管理規程(平成16年身延町訓令第10号)を、町長を教育長と読み替えて準用する。
第4章 服務
(登退庁)
第15条 職員は、始業時刻と同時に執務できるように登庁し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 終業時刻後は、時間外勤務命令を受けた場合以外は、速やかに退庁するものとする。
(休暇及び欠勤の届出)
第16条 身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年身延町条例第35号)第6条第2項及び身延町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年身延町条例第34号)第2条の規定により勤務しないことが認められた場合その他やむを得ない事故によって出勤することができないときは、出勤時刻までにその理由を届け出なければならない。
2 傷病のため欠勤が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えなければならない。
(遅参)
第17条 始業時刻を過ぎてから登庁した者は、遅参簿に押印しなければならない。
2 公務のため又は天災地変のため遅参したときは、主管課長の認証により出勤簿に押印することができる。
(外出又は早退の承認願)
第18条 執務時間中、一時外出するとき、又は傷病その他の事故によって退庁しようとするときは、その旨を教育長に届け出て承認を受けなければならない。
2 前項の規定により退庁する場合においては、自ら早退簿に押印しなければならない。
(忌引)
第19条 忌引の場合は、その続柄及び死亡日時を記載して届け出なければならない。
(休暇の予告)
第20条 休暇を得ようとするときは、あらかじめ期間を定めて願い出て、許可を受けなければならない。
2 私事の旅行をしようとするときは、その理由、期間及び旅行先を具して許可を受けなければならない。ただし、転地療養の場合は、医師の診断書を添えなければならない。
(営利企業等の従事)
第21条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定に基づき営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第2号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(秘密の保持)
第22条 職員は、職務につき、証人又は鑑定人として出頭する場合は、あらかじめその事由について教育長の承認を受けなければならない。
(出張)
第23条 出張は、出張命令書(様式第3号)により命令する。
(旅行日数の変更)
第24条 旅行中、用務の都合又は病気その他の事故により、予定日数を変更するときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(復命書)
第25条 出張が終わったときは、帰庁後5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で復命することができる。
(時間外勤務等)
第26条 時間外勤務及び休日勤務命令は、時間外勤務等命令書(様式第4号)により命令する。
(文書の貸与及び整理)
第27条 文書は、主管課長の指揮によるものでなければこれを他人に示し、若しくはその内容を告げ、又は謄本を与えることはできない。
2 職員が退庁するときは、各自主管の文書は必ず所定の場所に収納し、散逸しないよう注意しなければならない。
3 出張、休暇又は欠勤等により不在となる場合は、あらかじめ自己担任事件中、緊急を要するものにつき、主管課長の指揮を受けなければならない。
(履歴書及び住所届)
第28条 新任者又は他から着任した者は、直ちに履歴書及び住所届を提出しなければならない。氏名の変更又は住所を移転したときは、その都度これを届け出なければならない。
(諸願又は諸届の提出)
第29条 職員の諸願又は諸届は、教育長あてとする。
(休日等の登庁)
第30条 退庁後又は休祭日等に登庁したときは、その旨を当直員に通告しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第31条 転任又は退職等の場合には、未済事務の経過を記し、グループ員にあってはグループリーダーに、グループリーダーにあっては課長に、課長にあっては教育長に引き継がなければならない。
(非常災害のときの処置)
第32条 庁舎又はその付近に火災その他の非常災害があるときは、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の処置をしなければならない。ただし、急迫の場合は、直ちに臨機の処置をしなければならない。
(公印、重要書類及び物件の整理)
第33条 課長は、休日又は正規の勤務時間外において、公印、重要書類及び物件を持ち出しができるよう常に一定の場所に整理しておかなければならない。
2 前項の場所には「非常持出」と朱書し、表示しておかなければならない。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年3月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
代決簿

様式第2号(第21条関係)
営利企業等従事許可申請書

様式第3号(第23条関係)
出張命令書

様式第4号(第26条関係)
時間外勤務等命令書