○身延町立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
(平成16年9月13日教育委員会訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を町立学校長・町立公民館長・町立図書館長及び町立博物館長(以下「学校その他の教育機関の長」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(学校その他の教育機関の長への委任事項)
第2条 教育長は、身延町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成16年身延町教育委員会規則第7号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、学校、公民館・図書館及び博物館の施設の使用に関する事項を学校その他の教育機関の長に委任する。
(町立学校長への委任事項)
第3条 教育長は、町立学校長に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の事項を委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
(3) 扶養親族の認定に関すること。
(4) 通勤手当の確認及び決定に関すること。
(5) 住居手当の確認及び決定に関すること。
(重要かつ異例の事態の処理)
第4条 学校その他の教育機関の長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定に係らしめることができる。
[第2条]
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年12月26日教育委員会訓令第8号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この訓令第2条の規定による改正後の身延町教育委員会公印規程の規定は適用せず、この訓令第2条の規定による改正前の身延町教育委員会公印規程(次項において「旧公印規程」という。)の規定は、なおその効力を有する。
3 この訓令の施行の際現に旧公印規程の規定により保存されている身延町教育委員会委員長印及び身延町教育委員会委員長代理者印の取扱いについては、なお従前の例による。