○身延町立小中学校教職員等の臨時的任用に関する規程
(平成17年3月28日教育委員会訓令第3号)
(目的)
第1条 この訓令は、身延町立小中学校に勤務する教職員等の代替職員(以下「代替教職員」という。)の臨時的任用に関し必要な事項を定め、もって学校の正常な運営を確保することを目的とする。
(任用の基準)
第2条 身延町立小中学校の教職員等が、引き続いて7日以上21日未満の休暇の取得、研修への参加及び職務専念義務免除等の承認を得た場合に、代替教職員を任用することができる。
(任用申請及び発令)
第3条 学校長は、教職員等から申し出があった場合は、内容を調査し、代替教職員の設置を必要と認めたときは、代替教職員任用申請書を身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 教育委員会は、代替教職員の配置を必要と認め、任用予定者が代替教職員にふさわしいと認めた場合には、その任用を発令するものとする。
(賃金)
第4条 代替教職員の賃金の日額は、8,000円以下とする。
(通勤手当)
第5条 代替教職員の通勤手当の日額は、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)第10条第2項第2号に掲げる区分の金額の21分の1の額とする。
(勤務時間)
第6条 代替教職員の勤務時間は、一般職員の例による。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から適用する。
代替教職員任用申請書