○身延町教育委員会事務局及び町立学校その他の教育機関の事務部局の職員の職名に関する規則
(平成18年3月28日教育委員会規則第2号) |
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身延町教育委員会事務局及び町立学校その他の教育機関の事務部局の職員の職の設置に関する規則(平成16年身延町教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町職員定数条例(平成16年身延町条例第27号)第2条に規定する教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に属する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職種名及び職務名による。
(職種名)
第3条 職員の職種名は、事務職員、技術職員及び労務職員とする。
(職務名)
第4条 職員の職務名は、次のとおりとする。
職種名 | 職務名 |
事務職員
技術職員 | 課長、館長、所長、主幹、副主幹、主査、主任、主事、技師 |
労務職員 | 自動車運転手、調理員、用務員、指導員 |
(その他)
第5条 職名に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に規定する職務名のほか、別の職務名を用い、又は併せ用いることができる。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日教育委員会規則第2号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条中身延町立小中学校管理運営に関する規則第4条の改正規定は、公布の日から施行する。