○身延町立学校設置条例
(平成16年9月13日条例第88号) |
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学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、身延町立学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
身延町立身延清稜小学校 | 身延町西嶋1228番地 |
身延町立下山小学校 | 身延町下山10000番地1 |
身延町立身延小学校 | 身延町梅平897番地 |
身延町立身延中学校 | 身延町下山9667番地 |
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町立学校設置条例(昭和43年下部町条例第230号)、中富町立学校設置条例(昭和46年中富町条例第20号)又は身延町立学校設置条例(昭和39年身延町条例第9号)の規定により設置された小学校及び中学校は、それぞれこの条例の規定により設置された小学校及び中学校となり、同一性をもって存続するものとする。
附 則(平成18年9月21日条例第36号)
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この条例中第1条の規定は平成19年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第31号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第36号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第5号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(身延町町営バス設置条例の一部改正)
2 身延町町営バス設置条例(平成16年身延町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成26年12月22日条例第20号)
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この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成28年4月1日
(2) 第2条の規定 平成29年4月1日
(3) 第3条の規定 平成30年4月1日
附 則(平成27年7月28日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月16日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月22日条例第27号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。