○身延町立小中学校学校評議員設置要綱
(平成17年3月28日教育委員会訓令第5号)
改正
平成27年9月1日教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町立小中学校管理運営に関する規則(平成16年身延町教育委員会規則第11号)第17条の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 評議員の定数は、各学校7人以下とする。
(推薦)
第3条 校長は、評議員を推薦しようとする場合には、学校評議員推薦書を身延町教育委員会に提出するものとする。
(任期)
第4条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、補欠による評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることを妨げない。
(役割)
第5条 評議員は、校長の求めに応じ、学校の教育目標及び教育計画の策定、教育活動の実施、学校と地域の連携の進め方等校長の行う学校運営に関し、一人ひとりがそれぞれの責任において意見を述べ助言を行う。
(会議)
第6条 評議員の会議は、校長が招集し、これを主宰する。
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報告)
第8条 校長は、評議員に係る報告書を作成し、年度末までに教育長に提出するものとする。
2 報告書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 評議員に意見を求めた事項
(2) 評議員の意見
(3) 評議員の意見を参考とし、学校運営に反映した内容
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月1日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
学校評議員推薦書