○身延町私立幼稚園の助成に関する条例
(平成16年9月13日条例第89号) |
|
(趣旨)
第1条 町長は、幼児教育の振興を助長するため、私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条の規定により必要があると認める場合には、予算の範囲内において私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に対し補助金を交付することができる。
(対象経費)
第2条 交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員の待遇改善費
(2) 採暖費
(3) 就園奨励費
(返還)
第3条 この補助金を目的外に用いた場合には、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町私立幼稚園の助成に関する条例(昭和48年身延町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。