○身延町私立幼稚園補助金交付規則
(平成16年9月13日規則第45号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町私立幼稚園の助成に関する条例(平成16年身延町条例第89号)第4条の規定に基づき、職員の待遇改善費及び採暖費の補助金交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額等)
第2条 補助金の額及び算出基準は、次のとおりとする。
(1) 職員の待遇改善費 身延町私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)で現に支給している給料総額(4月1日現在の給料月額に12月を乗じた額。以下同じ。)が、山梨県私立幼稚園協会(以下「協会」という。)で定めた基準で算定した給料総額に満たない場合には、その差額を限度とし、協会で定めた基準で算定した給料総額の10パーセントの範囲内において交付する。
(2) 採暖費 園児1人当たり冬期間1,000円とし、基準日は、10月1日とする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする幼稚園は、私立幼稚園補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 補助金に係る事業計画書(様式第2号)
(2) 予算書及び前年度の決算書
(3) その他必要な書類
(交付の決定)
第4条 教育委員会は、前条の申請を受け、補助金交付の可否を決定したときは、速やかに当該申請者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第5条 補助金を受けた幼稚園は、補助金に係る事業実績報告書(様式第3号)に当該年度の決算書を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、身延町私立幼稚園補助金交付規則(平成2年身延町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年3月22日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。