○身延町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第14号)
改正
平成19年12月26日教育委員会規則第5号
平成22年4月1日教育委員会規則第2号
平成23年3月17日教育委員会規則第2号
平成24年1月20日教育委員会規則第1号
平成26年12月25日教育委員会規則第1号
平成27年8月5日教育委員会規則第5号
平成28年5月27日教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項に定める就学すべき学校の指定、施行令第9条に定める区域外就学の承諾に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第2条 就学すべき学校の指定は、通学区域ごとに別表のとおり行うものとする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成19年12月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成28年4月1日
(2) 第2条の規定 平成29年4月1日
(3) 第3条の規定 平成30年4月1日
附 則(平成27年8月5日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
通学区域就学すべき学校
身延町三沢、車田、切房木、道、水船、芝草、樋田、熊沢、久保、大山、嶺、山家、上田原、古関、釜額、中之倉、瀬戸、根子、大磯小磯、折門、八坂、西嶋、大塩、平須、久成、手打沢、日向南沢、寺沢、切石、夜子沢及び下田原の居住者身延清稜小学校
身延町清沢、大炊平、岩欠、杉山、北川、市之瀬、常葉、上之平、大子、波高島、桃ケ窪、川向、下部、湯之奥、一色、矢細工、福原、梨子、江尻窪、古長谷、中山、遅沢、八日市場、伊沼、飯富、宮木、粟倉及び下山の居住者下山小学校
身延町波木井、身延、梅平、大野、小田船原、門野、大城、相又、横根中、光子沢、清子、上八木沢、下八木沢、大垈、帯金、椿草里、大崩、丸滝、角打、和田、樋之上及び大島の居住者身延小学校
身延町全地域の居住者身延中学校