○身延町学校給食センター条例
(平成16年9月13日条例第90号)
改正
令和5年6月20日条例第9号
(設置)
第1条 町は、身延町管内小中学校の学校給食の業務を処理するため、身延町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
身延町学校給食センター身延町下山10133番地26
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、身延町教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(令和5年6月20日条例第9号)
この条例は、令和5年8月24日から施行する。