○身延町学校給食センター処務規程
(平成16年9月13日教育委員会訓令第8号) |
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(設置)
第1条 身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校給食の事務を分掌させるため、身延町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に事務所を設置する。
(職員)
第2条 給食センターに所長及び事務職員、学校栄養士、調理員、その他必要な職員を置く。
(所長の責務)
第3条 所長は、給食センターに属する業務を掌り、所属する職員を監督する。
(グループ等の設置)
第4条 給食センターに、所属職員をもって構成するグループを置き、グループリーダーを置く。
2 前項に規定するグループ及びグループリーダーに関し必要な事項については、身延町グループ制に関する規則(平成18年身延町規則第7号)の例による。
(業務)
第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 給食予算に関すること。
(2) 給食用物資の購入及び保管に関すること。
(3) 給食の調理運搬に関すること。
(4) 給食施設の保全と食器類の洗浄、消毒保管に関すること。
(5) 献立表の作成に関すること。
(6) その他給食に必要と認める事項
2 前項に掲げる業務は、必要によりその一部を委託することができる。
(運営委員会)
第6条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、身延町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究を行う。
(委員)
第7条 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもって充て、教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 所長
(2) 当該学校長
(3) 当該学校栄養士
(4) 当該PTA会長
(5) 学識経験者
(役員及び選出)
第8条 運営委員会に委員長を置き、委員長は委員による互選とする。
(委員長の職務)
第9条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となり会務を総理する。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教育委員会訓令第1号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会訓令第3号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教育委員会訓令第1号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月20日教育委員会訓令第2号)
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この訓令は、令和5年8月24日から施行する。