○身延町学校給食センター運搬車管理規程
(平成16年9月13日教育委員会訓令第9号) |
|
(趣旨)
第1条 この訓令は、給食センター運搬車の効率的使用と、管理の適正を図るために必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 管理責任者は、給食センター所長が指名する。
(運転の許可)
第3条 管理責任者は、使用管理の万全を期するため、命じた運転手以外に運転の許可を与えてはならない。ただし、運転手不在の場合は、運転業務を委託して行うことができる。
(運転手の心得)
第4条 運転手は法令を遵守し、事故の防止に万全を期さなければならない。
2 運転手は、毎日始動前には必ず運搬車の点検を行い、その結果を管理責任者に報告しなければならない。
(使用の許可)
第5条 運搬車を使用するときは、管理責任者の許可を受けなければならない。
(鍵の保管)
第6条 運搬車の鍵は、管理責任者が保管するものとする。
(運搬車の保管場所)
第7条 運搬車の保管場所は、車庫とする。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会訓令第3号)
|
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。