○身延町教育研修センター設置及び管理規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第15号)
改正
令和6年2月23日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町教育研修センター(以下「研修センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称身延町教育研修センター
位置身延町常葉1093番地
(管理)
第3条 研修センターは、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 研修センターは、教育の充実と振興を図るため、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育に関する情報の収集、整理保管及び活用に関すること。
(3) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 児童、生徒の各種発表会及び作品展示等の運営に関すること。
(6) その他教育の充実と振興を図るための業務
(職員)
第5条 研修センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(職務)
第6条 所長は、教育委員会の命を受けて研修センターの業務を統理し、所属職員を監督する。
2 職員は、所長の命を受け第4条に掲げる業務に従事する。
(基本計画の樹立)
第7条 所長は、毎年度末までに、翌年度の研修計画及び研究計画その他基本的な計画を立てて、教育委員会の承認を得るものとする。
(報告等)
第8条 所長は、研修センターに係る次の事項について、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(1) 前年度の事業実績の概要
(2) その他必要な事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身延町教育研修センター設置及び管理規則(平成9年身延町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年2月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。