○身延町社会教育指導員条例
(平成16年9月13日条例第92号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育の振興と指導層の充実を図るため、社会教育指導員の職務、定数、任期その他社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 社会教育指導員は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱を受けた社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談及び社会教育関係団体の育成等に当たる。
(定数)
第3条 社会教育指導員の定数は、3人以内とする。
(任期)
第4条 社会教育指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第5条 社会教育指導員は、社会教育主事と密接に連携を保ち、相互に協力し合わなければならない。
2 社会教育指導員は、非常勤の職員とし、その勤務時間は週24時間以上とする。
3 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
(研修)
第6条 社会教育指導員は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。