○身延町総合文化会館運営委員会設置規程
(平成16年9月13日教育委員会訓令第10号)
(設置)
第1条 身延町総合文化会館条例(平成16年身延町条例第93号)第15条の規定に基づき、身延町総合文化会館の管理運営に関し必要な事項を審議するため、身延町総合文化会館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選任し委嘱する。
(任期)
第4条 委員等の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合文化会館事務局において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。